アメリカ永住権について
アメリカにずっと住みたいという人に必要なのが永住権、俗にいうグリーンカードです。今は緑色をしていませんが、一昔前のカードは本当に緑色をしていたため、グリーンカードと呼ばれるようになりました。
アメリカの永住権を取得すると、参政権はありませんが、アメリカ市民とほとんど同じ権利を持ち、無制限に米国で生活、滞在、就労、勉強することができます。 アメリカの永住権取得には様々な方法がありますが、ここでは、まず永住権について、そして家族関係、雇用、抽選によるアメリカ永住権の取得について取り上げます。
アメリカ永住権:グリーンカード
移民帰化局から永住権を認められると発給されるのがGREEN CARD(グリーンカード:通称)。10年毎に更新する必要 があり、正式名称はALIEN REGISTRATION CARD(外国人登録証)です。
渡航
アメリカの永住権を国外取得した場合は、 6ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務付けられています。 また入国時に指紋押捺が必要とされます。グリーンカードは入国後1~4週間でアメリカの住所に送られてきますの で、その後、米国生活に不可欠なSOCIAL SECURITY NUMBER (社会保険番号)を申請取得します。
アメリカ永住権の維持規定
グリーンカード保持者はアメリカに居住することが前提とされます。年間何日以上米国に滞在しないといけないという法律はありませんが、6ケ月以上国外に出る場合は再入国時にチェックされ、永住の意思を失ったとみなされると永住権を没収されることもあります。このため再入国時にアメリカに生活基盤があることを証明できる書類を準備しておく必要があり、米国内で納税しているかどうかによってもチェックの度合いや内 容が異なります。通常、アメリカ永住権所持者が米国外で生活する場合は、6ヶ月~1年に1度はアメリカ に入国し、米国居住の意志を示す事が必要だと言われています。
再入国許可
1年以上米国外に出国する場合は、事前に再入国許可証 (Resident Re-Entry Permit)の申請取得が 必要です。但し再入国許可は自動的に再入国を認めるものではないので、永住の意志を証明できる書 類も併せて必要となります。再入国許可証の有効期間は発行日から2年間。申請は米国内のみ。 申請受理後の受け取りは国外も可能。申請時には永住の意志を確認する各種証明書を求められる場 合があります。また再入国許可の更新も可能ですが、申請は米国内のみとなるため再入国許可の有 効期間内に米国に再入国して更新手続きを行う必要があります。
帰省永住査証
再入国許可証の申請を忘れ出国から1年以上が経つ場合は、米国に再入国する前に、米国大使館 にて帰省永住ビザを取得する必要があります。