雇用によるアメリカ永住権の取得
雇用に基づく永住権申請はカテゴリー分類がされています。
第1カテゴリー:EB-1
第1カテゴリーは、アメリカの企業がスポンサーとなり「あなたが、その企業になくてはならない人物なので永住権を発給して欲しい」と申請する方法です。雇用に基づく永住権申請はカテゴリー分類がされており、傑出した才能を持っていたり、 高い技能を持つ人ほど有利になります。
第2カテゴリー:EB-2
第2カテゴリーは、特許や専門分野での高度な知識や資格を保有する専門家、 専門分野で10年以上の勤務経験を持つ、世界的に権威のある賞を受賞したスペシャリストが該当します。
第3カテゴリー:EB-3
第3カテゴリーは一般のアメリカ人ではその仕事ができないと認められた職業につく専門職人です。 「すし職人、IT技術者、コンピュータ関連技術者」等が該当します。
RIRプロセスについて
「RIR」は永住権の申請に要する期間を短縮するために設けられた連邦労働省の特別制度です。人材が不足 している職種に従事している人が対象になります。また最低2年間の職務経験があれば、年齢、学歴を問わずに申請が可能となっています。
雇用・技能関連スポンサー
アメリカの永住権(グリーンカード)を取得する方法には大きく分けて3つの方法があります。詳しくは下のページをご覧下さい。
This Page TOP